ご親族が亡くなって落ち着かない状況の中、やらなければならない面倒な手続きをやらなければならない…。
あかつき総合法務事務所の代表司法書士・行政書士は、自らテニスコーチ・家電量販店の販売員の経験を活かし、お客様の心情に配慮し、とことんお客様に寄り添って接客し、遺産分割協議書の作成を行います!
いざ相続が発生すると、相続人同士でどうしたら分からないもの…。
そんなとき、杉並区のあかつき総合法務事務所では、事務所代表の司法書士・行政書士が相続人の皆様の代わりに、遺産分割協議書を作成して、スムーズな相続手続きを代行致します!
相続人同士で遺産分割協議書を作成しようとすると、どうしても上手くいかないことが多くあります。
その点、相続人の間に入って司法書士・行政書士が関与すると、今までの経験からどのように分割すれば良いかを一緒に考え、ご提案することができます(※)
相続人皆様がご納得できる遺産分割協議書の作成をお心掛けます!
(※)あくまで相続人皆様が主導で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議書を作成する際に、法律的に迷う部分もあると思います。
その際には、司法書士・行政書士として法律の観点から円滑な遺産分割協議をサポート致します!
杉並区のあかつき総合法務事務所は司法書士・行政書士事務所なので、相続税などの申告は行うことができません。
しかし、当事務所と提携している税理士をご紹介の上、税務面でもお客様のサポートを致します!
Q.
面談の際には何を用意すればいいですか?
面談の際には、亡くなられた方との家族関係が分かるものをお持ちください。書類は当事務所で収集することも可能ですが、亡くなられた方の除票や除籍謄本があると、その後の手続きがスムーズに進みます。
Q.
費用のお支払いはいつまでにすれば良いですか?
お支払いについては、遺産分割協議書作成後にお願いしております。
Q.
何回打ち合わせが必要になりますか?
遺産分割協議書の作成は、何度もご面談の必要な業務ではありませんので、原則一度の面談で終了致します。その他の相続手続きも必要な場合には、改めてお時間をちょうだいする場合もございます。
Q.費用はどのように決まりますか?
遺産分割協議書のみをご依頼の場合には、一律55,000円(税込み)をちょうだいしております。その他の相続手続きを複数ご依頼の場合には、遺産承継業務の報酬体系となりますので、詳しくは当事務所までお問い合わせください。
Q.
相談したら、絶対に依頼しないとまずいでしょうか?
「相談に行ったら、依頼しないといけないかな…」
そのようにお感じにならないように、杉並区のあかつき総合法務事務所は、お客様との信頼関係を第一に考えております。
お客様の気が進まないうちに、受任を促すような接客は絶対に致しません、安心してご相談下さい!
「荻窪だと遠方に住んでいるので、事務所まで行けない…!」
「仕事の都合上、なかなか予定が合わない…!」
上記の理由以外にも、杉並区の当事務所までご来所いただくことが難しい場合があるかと思います。
また、昨今の新型コロナウィルス感染拡大を恐れ、対面による法律相談につき不安をお持ちのお客様もいらっしゃるかと思います。
そこで当事務所では、LINE・Skype・ZOOMにて、WEBでの法律相談を始めました!
料金は対面での法律相談と同様の金額となっておりますので、ご安心下さいませ!
お問い合わせフォームから「相談方法」の項目の「WEB相談希望」をお選びいただき、お問い合わせ内容欄に、お問い合わせ内容と併せて、ご希望のシステムをご記入下さい!
例)【ZOOM】によるWEB相談を希望 等
事務所名 | あかつき総合法務事務所 |
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住所 | 東京都杉並区桃井四丁目12番10号 |
電話番号 | 03-6356-1010 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
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