遺言書がなかった場合、亡くなった方の相続人の調査を行います。
相続人の調査を行うためには、亡くなった方が最後に入っていた戸籍から辿って、生まれたときの戸籍に遡って収集していきます。
戸籍の収集を行うことによって、亡くなった方に子供がいたのか、子供がいない場合には、両親がいたのか、兄弟姉妹がいたのか、を調べていきます。
「両親が亡くなって、何から始めていいのか分からない…」
あかつき総合法務事務所は、そのようなお悩みをお持ちのお客様の相続手続きの代行を致します。
相続手続きなどの法律的なお悩みはもちろんのこと、遺品整理や残置物の撤去など身の回りのお困りごとは、まずは当事務所にご相談下さい!
お客様の中にはご親族が亡くなられたばかりで、どのようなことを悩まれているかうまく伝えられないかも、とご心配されているかもしれません。
しかしあかつき総合法務事務所の代表司法書士は、家電量販店の販売員、テニスコーチを経験しており、他の事務所にはない接客スキルを持ち合わせている司法書士がいる事務所である、と自負しております。
どんな小さなことでも構いません、お気軽に当事務所までお問い合わせください!
あかつき総合法務事務所は、お客様との信頼関係を第一に考えております。
最初の面談の際、無理矢理契約をするような接客は絶対に行いません、安心してお問い合わせ下さい!
ご親族が亡くなると、相続などの法律的な手続き以外にも、様々なお困りごとがあるかと思います。
故人の遺品整理・残置物の処理・葬儀などお困りのお客様は、当事務所と提携しております企業様をご紹介致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい!
遺言書がなかった場合、亡くなった方の相続人の調査を行います。
相続人の調査を行うためには、亡くなった方が最後に入っていた戸籍から辿って、生まれたときの戸籍に遡って収集していきます。
戸籍の収集を行うことによって、亡くなった方に子供がいたのか、子供がいない場合には、両親がいたのか、兄弟姉妹がいたのか、を調べていきます。
相続人の調査と同時に行うべきなのが、財産の調査です。
預貯金・不動産・有価証券について、亡くなった方の通帳・権利証・証券会社からの通知書などから調査していきます。
相続人の調査・財産の調査をしていき、相続人全員でその財産の分配方法を決めるため、遺産分割協議書の作成を行います。
遺産分割協議書には、財産の特定とその分配方法を記載して、相続人全員の署名・捺印(実印)をして、金融機関や法務局等へ提出します。
金融機関や法務局等へ提出する際には、遺産分割協議書・印鑑証明書の他にも収集した戸籍一式を提出する必要があります。
大量の戸籍を毎回提出するのが面倒な場合には、事前に管轄の法務局へ「法定相続情報一覧図」の作成を申請しておくことをオススメします。
相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分配方法を定めたら、遺産分割協議書の内容に従い、預貯金の解約や不動産の名義変更手続を行います。
それぞれの手続きには、今まで用意した遺産分割協議書や印鑑証明書、戸籍などの他に新たに集めなければならない書類・用意しなければならない書類もあります。
詳しくは杉並区のあかつき総合法務事務所までお問い合わせ下さい!
「荻窪だと遠方に住んでいるので、事務所まで行けない…!」
「仕事の都合上、なかなか予定が合わない…!」
「営業時間内で、都合がつく時間帯がない…!」
上記の理由以外にも、営業時間内で杉並区の荻窪にある当事務所までご来所いただくことが難しい場合があるかと思います。
また昨今の新型コロナウィルス感染拡大を恐れ、対面による法律相談につき不安をお持ちのお客様もいらっしゃるかと思います。
そこで当事務所では、LINE・Skype・ZOOMにて、WEB法律相談を始めました!
料金は対面での法律相談と同様の金額となっておりますので、ご安心下さいませ!
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