お客様とのお話し合いの中で、どのような手続きが必要なのか、ご案内を致します。
事案によっては、成年後見制度を利用するよりも家族信託を利用した方がよいとご案内させていただくこともあれば、家族信託を利用するよりも成年後見制度を強くオススメする場合もございます。
打合せの段階では、「今後の両親の生活が心配…」というざっくりとしたご相談でも結構です。
お気軽にお問い合わせください。
成年後見(制度)とは、認知症などにより、判断能力が低下した方の代わりに成年後見人等として、財産管理や身上監護を行うための制度をいいます。
成年後見人等は、本人の親族等から家庭裁判所に申し立てることによって、選任されます。
成年後見人等は、常に本人のために財産管理を行い、毎年1回家庭裁判所に財産状況や収支状況を報告をします。
常に家庭裁判所の監視下において財産管理等を行うため、本人にとって安心である反面、資産運用や本人にとって柔軟な支出が基本的には出来なくなります。
そこで成年後見制度に代わるものが、家族信託です。
家族信託とは、財産を所有する方が信頼できる親族等にその財産を預けることにより、成年後見制度を利用するよりも、より柔軟に資産運用や支出ができるようになります。
家族信託においては、財産を所有する方と財産を預かる方との間で、一定の目的に従い、財産を預かった方が本人のために財産管理をしていきます。
成年後見人等開始申立書は、管轄家庭裁判所へ提出する必要があるため、司法書士の独占業務となります。
申立書の作成にあたっては、書類の記載事項だけではなく、様々な必要書類を取得するしなければならないため、ご自身で全て行おうとするには、かなりの労力が必要になります。
また、家族信託を行うためには、信託契約書の作成に際し、幅広い法律知識を要するだけではなく、公証役場や信託口口座の開設など、多方面とやり取りを行わなければならないため、一般の方々にはかなり難しい面がございます。
そのため、普段から財産管理を行う司法書士へ依頼すると、スムーズに成年後見制度や家族信託を利用することができるようになります。
成年後見制度・家族信託についてお悩みの方は、是非杉並区のあかつき総合法務事務所へお問い合わせ下さい。
お客様とのお話し合いの中で、どのような手続きが必要なのか、ご案内を致します。
事案によっては、成年後見制度を利用するよりも家族信託を利用した方がよいとご案内させていただくこともあれば、家族信託を利用するよりも成年後見制度を強くオススメする場合もございます。
打合せの段階では、「今後の両親の生活が心配…」というざっくりとしたご相談でも結構です。
お気軽にお問い合わせください。
ご相談の対象者の家族構成をうかがいながら、その対象者がどのような健康状態か、意思能力はどのくらいおありか、大体の保有財産をお持ちか、なども含めて差し障りのない範囲で聞いてまいります。
場合によっては、この相談段階で成年後見制度・家族信託が利用できないことがあります。
ご相談の際には、不動産の所在などが分かる資料をお持ち下さい。
後見制度を利用する場合には、ご本人様の戸籍謄本や住民票の写し、登記されていないことを証する証明書などを収集する必要があります。
家族信託を利用する場合でも、信託契約書を締結する際に必要な戸籍謄本や印鑑証明書をお預かりする必要があります。
お客様からお預かりした書類や収集した書類を基に、申立書や契約書を作成します。
後見制度を利用する場合には、申立書等の作成を終えたら、お客様に署名・捺印いただいた後、当事務所の司法書士がお客様の代理人として管轄家庭裁判所へ申立書等を提出致します。
家族信託を利用する場合には、原則公正証書にて契約しますので、契約をされる方々と公証役場にて契約の締結を行います。
家族信託において不動産を信託する場合には、作成した契約書を基に、信託登記の申請を行います。
不動産登記の申請は、約1~2週間程度で完了致します。
不動産登記の申請が完了しましたら、法務局から送付される登記識別情報通知書や完了証を含めた重要書類と併せて、完了後の登記簿謄本をお渡し致します。
その際には、登記申請の結果をご説明すると共に、今後の対処方法なども併せてご説明させていただきます。
Q.
面談の際には何を用意すればいいですか?
後見制度を利用される方の情報が分かる住民票の写しや健康状態が分かる診断書があれば、スムーズにご案内することができます。
また、不動産の信託をご希望の方は、不動産の情報が分かる権利証や評価証明書などがあると、簡単なお見積書を作成することができます。
Q.
初回の面談では費用は発生しますか?
初回の面談では相談料は無料となっておりますので、ご安心ください。
実際のご依頼になった場合、必要に応じて実費を前もって請求することがございますが、その際には必ずご安心致します、安心してご相談下さい!
Q.
相談時間はどのくらいまで対応いただけますか?
初回の面談は原則1時間程度を予定しておりますが、仮に多少オーバーしたとしても、その分料金がかかることはありません。
ただし、相談時間が2時間を超える場合には、別途料金をいただく場合もございます。
Q.
相談したら、絶対に依頼しないとまずいでしょうか?
「相談に行ったら、依頼しないといけないかな…」
そのようにお感じにならないように、杉並区のあかつき総合法務事務所は、お客様との信頼関係を第一に考えております。
お客様の気が進まないうちに、受任を促すような接客は絶対に致しません、安心してご相談下さい!
Q.
事務所へ伺わないとご相談いただけませんか?
ご相談は当事務所でだけでは、お客様の指定する場所やZOOMやSkypeなどのWEB面談を使用して行うこともできます。
ただし、遠方への訪問の場合には別途費用がかかりますので、予めご了承ください。
最近、ご両親の判断能力が衰えてきたり、ご自身の財産管理についてお悩みをお持ちの方は、是非杉並区のあかつき総合法務事務所へお問い合わせください。
成年後見等開始申立書の作成や家族信託契約書作成等について詳しくご案内させて頂きます。成年後見・家族信託に関しての情報をこちらで更新いたします。
杉並区を中心として都内全域から、成年後見・家族信託業務において皆様のサポートをさせていただいております。テニスコーチ・家電量販店の販売員を経験してきた当事務所の代表ならではのご相談者様に対する接客姿勢と対応には自信を持っております。
また司法書士・行政書士どちらの資格も保有している代表だからこそご対応のできる内容や、幅広いサポートが可能となっております。
ご希望により出張でのご相談もお受けしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。