請負契約は、当事者の一方が仕事を完成させることを目的とし、もう一方がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約をいい、請負代金債権は「仕事の完成」をもって発生します。
しかし仕事が完成しても、「修繕内容に不満がある」「塗装工事に不備がある」「今は支払うお金がない」等の理由により、発注元から請負代金が払われない場合があります。
請負契約は、当事者の一方が仕事を完成させることを目的とし、もう一方がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約をいい、請負代金債権は「仕事の完成」をもって発生します。
しかし仕事が完成しても、「修繕内容に不満がある」「塗装工事に不備がある」「今は支払うお金がない」等の理由により、発注元から請負代金が払われない場合があります。
請負代金の消滅時効は通常の債権と違い、契約内容によって時効が1~3年となっているため、相手方からの支払いがないまま一定期間が経ってしまうと時効により債権が消滅してしまいます(民法170条)。
ですから、そうなる前に早めに相手方に支払いを催促して、迅速に債権を回収していく必要があります。
お客様のご要望に応じて、一括支払い・分割支払いを相手方に提案し、請負代金の全額回収を目指します!
受任いたしましたら、回収状況を随時報告し、請負代金の全額回収に至るまで、入金状況をお伝えしてまいります!
相手方に対する訴訟などの強行な解決ばかりでなく、経済的・時間的にお客様にとって最も良い手段を用いて、請負代金の全額回収を目指します!
「荻窪だと遠方に住んでいるので、事務所まで行けない…!」
「仕事の都合上、なかなか予定が合わない…!」
上記の理由以外にも、杉並区の荻窪にある当事務所までご来所いただくことが難しい場合があるかと思います。
また昨今の新型コロナウィルス感染拡大を恐れ、対面による法律相談につき不安をお持ちのお客様もいらっしゃるかと思います。
そこで当事務所では、LINE・Skype・ZOOMにてWEB法律相談を始めました!
料金は対面での法律相談と同様の金額となっておりますので、ご安心下さいませ!
お問い合わせフォームから「相談方法」の項目の「WEB相談希望」をお選びいただき、お問い合わせ内容欄にお問い合わせ内容と併せて、ご希望のシステムをご記入下さい!
例)【ZOOM】によるWEB相談を希望 等
事務所名 | あかつき総合法務事務所 |
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住所 | 東京都杉並区桃井四丁目12番10号 |
電話番号 | 03-6356-1010 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜日 日曜日 祝日 |
最寄り | 西荻窪駅より徒歩 約15分 荻窪駅よりバス 約10分(最寄駅:「日産自動車前」から徒歩3分) |