家賃回収は、オーナー様にとって頭を抱える大きな問題の一つです。
家賃回収をご自身でやろうとしても、借主との付き合いもあったり、裁判手続きなど慣れない手続きも多いのでなかなかうまくいきません。
そのうちに滞納している家賃の額が増えていってしまうと、ますます家賃回収できる可能性が低くなってしまいます。
滞納された家賃をはじめ、債権回収は早期解決が最も成功率が高くなりますので、滞納期間が2ヶ月を超える前にご相談下さい!
「最初のうちは払ってくれていたのに、だんだん払ってくれなくなってきた…」
「家賃の滞納は困るけど、自分で家賃回収をするのはちょっと…」
「家賃の滞納が続くので出ていってほしいけど、自分で裁判手続きするのは…」
「弁護士に頼むと費用が高そうだな…」
「信頼できる法律家に相談したい…!」
このようなお悩みをお持ちのオーナー様、一人で悩まず杉並区の荻窪にある当事務所へご相談下さい!
家賃回収は、オーナー様にとって頭を抱える大きな問題の一つです。
家賃回収をご自身でやろうとしても、借主との付き合いもあったり、裁判手続きなど慣れない手続きも多いのでなかなかうまくいきません。
そのうちに滞納している家賃の額が増えていってしまうと、ますます家賃回収できる可能性が低くなってしまいます。
滞納された家賃をはじめ、債権回収は早期解決が最も成功率が高くなりますので、滞納期間が2ヶ月を超える前にご相談下さい!
通常借主に家賃は支払いの優先順位が高いものの一つです。
ですから、数か月家賃を滞納している場合には、借主はすでに家賃の支払いをできるだけの支払能力がない場合もあります。
その場合にはもはや家賃滞納者から家賃回収をすることは難しいため、早急に家賃滞納者には退去してもらい、新しい借主を入居させることも検討しなければなりません。
しかし、いくら家賃を滞納されているとはいえ、借主をすぐに追い出すことは法律上できません。
特に契約更新の時期を過ぎてしまいますと、契約が自動的に更新され(法定更新)、家賃滞納者を退去させるためには、最低でも6ヶ月前までには借主に予告をしなければなりません。
ですから、家賃滞納者との交渉がうまくいかなくなり、滞納期間が2ヶ月を超えてきたら、専門家に相談するなどして、できる限り早めに対策をすることをおすすめします!
お客様のご要望に応じて、一括支払い・分割支払いを相手方に提案し、滞納家賃の全額回収を目指します!
受任いたしましたら、回収状況を随時報告し、滞納家賃の全額回収に至るまで、入金状況をお伝えしてまいります。
場合によっては裁判手続きに移行しなければならないこともありますが、その際にもお客様を置き去りにすることなく、状況を見ながらお客様と解決に向けて進めてまいります!
相手方に対する訴訟などの裁判手続きばかりでなく、経済的・時間的にお客様にとって最も良い手段を用いて、滞納家賃の全額回収を目指します!
事務所名 | あかつき総合法務事務所 |
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住所 | 東京都杉並区桃井四丁目12番10号 |
電話番号 | 03-6356-1010 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜日 日曜日 祝日 |
最寄り | 西荻窪駅より徒歩 約15分 荻窪駅よりバス 約10分(最寄駅:「日産自動車前」から徒歩3分) |