意外に思われるかもしれませんが、借主が孤独死した場合でも、賃貸借契約は終了せずそのまま継続します。
孤独死した借主の地位は相続されますので、亡くなった借主の相続人と賃貸借契約の解除を行わなければなりません。
相続人が複数いる場合には、その一人とだけ解除を行うのでは足りず、賃貸借契約の解除は相続人全員と行う必要があります。
意外に思われるかもしれませんが、借主が孤独死した場合でも、賃貸借契約は終了せずそのまま継続します。
孤独死した借主の地位は相続されますので、亡くなった借主の相続人と賃貸借契約の解除を行わなければなりません。
相続人が複数いる場合には、その一人とだけ解除を行うのでは足りず、賃貸借契約の解除は相続人全員と行う必要があります。
孤独死した借主の部屋にある残置物の所有権は借主の相続人にあるため、オーナー様が勝手に残置物を勝手に処分するわけにはいきません。
この場合、孤独死した借主の相続人に引き取ってもらうか、相続人から残置物放棄書に署名をもらい、残置物の所有権を放棄してもらう必要があります。
実際に相続人がいない場合、あるいはどこにいるかが分からない場合には、相続財産管理人の選任申立てや相続人に対しての明渡請求訴訟などの裁判手続きを行う必要があり、難易度が高くなります。
「荻窪だと遠方に住んでいるので、事務所まで行けない…!」
「仕事の都合上、なかなか予定が合わない…!」
「営業時間内で、都合がつく時間帯がない…!」
上記の理由以外にも、営業時間内で杉並区の荻窪にある当事務所までご来所いただくことが難しい場合があるかと思います。
また昨今の新型コロナウィルス感染拡大を恐れ、対面による法律相談につき不安をお持ちのお客様もいらっしゃるかと思います。
そこで当事務所では、LINE・Skype・ZOOMにて、WEB法律相談を始めました!
料金は対面での法律相談と同様の金額となっておりますので、ご安心下さいませ!
お問い合わせフォームから「相談方法」の項目の「WEB相談希望」をお選びいただき、お問い合わせ内容欄にお問い合わせ内容と併せて、ご希望のシステムをご記入下さい!
例)【ZOOM】によるWEB相談を希望 等
事務所名 | あかつき総合法務事務所 |
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住所 | 東京都杉並区桃井四丁目12番10号 |
電話番号 | 03-6356-1010 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜日 日曜日 祝日 |
最寄り | 西荻窪駅より徒歩 約15分 荻窪駅よりバス 約10分(最寄駅:「日産自動車前」から徒歩3分) |