借主が孤独死してお困りのオーナー様へ
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借主が孤独死しても、契約は終了しません

意外に思われるかもしれませんが、借主が孤独死した場合でも、賃貸借契約は終了せずそのまま継続します。

 

孤独死した借主の地位は相続されますので、亡くなった借主の相続人と賃貸借契約の解除を行わなければなりません。

 

相続人が複数いる場合には、その一人とだけ解除を行うのでは足りず、賃貸借契約の解除は相続人全員と行う必要があります。

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残置物も勝手には処分できません

孤独死した借主の部屋にある残置物の所有権は借主の相続人にあるため、オーナー様が勝手に残置物を勝手に処分するわけにはいきません。

 

この場合、孤独死した借主の相続人に引き取ってもらうか、相続人から残置物放棄書に署名をもらい、残置物の所有権を放棄してもらう必要があります。

 

実際に相続人がいない場合、あるいはどこにいるかが分からない場合には、相続財産管理人の選任申立てや相続人に対しての明渡請求訴訟などの裁判手続きを行う必要があり、難易度が高くなります。

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孤独死した借主がいる場合、 その後の手続きはお任せ下さい!

借主が孤独死した場合、まずは相続人と連絡をとりましょう。

 

賃貸借契約の解除や残置物の処理等、孤独死した借主の相続人とそれらのやり取りをします。

 

相続人がどこにいるかが分からない場合には、オーナー様は相続人がどこにいるかの調査を行わなければなりません。

 

戸籍住民票などによって相続人の住所を調べて連絡し、賃貸借契約の解除や残置物の撤去のための手続きをします。

 

相続人と連絡がつかなかったり、相続人が相続放棄をしていたりすると、そのままでは手続きができないので、「相続財産管理人」の選任を家庭裁判所に申立てて、選任された相続財産管理人と賃貸借契約の解除等をしていくことになります。

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親身になって裁判手続きに取り組みます!

お客様のご要望に応じて、孤独死した方の建物明渡をするため、親身になって裁判手続きを行ってまいります!

随時状況を報告致します!

孤独死した方の建物明渡を含めた裁判手続きは時間を要するため、裁判手続きの状況報告を随時行ってまいります!

状況に応じて、柔軟に対応致します!

相手方に対する裁判手続きなどの強行な解決ばかりでなく、経済的・時間的にお客様にとって最も良い手段を用いて、孤独死した方の建物明渡を目指します!

WEB相談、始めました!

「荻窪だと遠方に住んでいるので、事務所まで行けない…!」

「仕事の都合上、なかなか予定が合わない…!」

「営業時間内で、都合がつく時間帯がない…!」

 

上記の理由以外にも、営業時間内で杉並区の荻窪にある当事務所までご来所いただくことが難しい場合があるかと思います。

 

また昨今の新型コロナウィルス感染拡大を恐れ、対面による法律相談につき不安をお持ちのお客様もいらっしゃるかと思います。

 

そこで当事務所では、LINE・Skype・ZOOMにて、WEB法律相談を始めました!

 

料金は対面での法律相談と同様の金額となっておりますので、ご安心下さいませ!

 

お問い合わせフォームから「相談方法」の項目の「WEB相談希望」をお選びいただき、お問い合わせ内容欄にお問い合わせ内容と併せて、ご希望のシステムをご記入下さい!

例)【ZOOM】によるWEB相談を希望 等

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直接来所いただく以外にご相談者様のご自宅やご指定の場所へもお伺いいたします

概要

事務所名 あかつき総合法務事務所
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定休日 土曜日 日曜日 祝日
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荻窪駅よりバス 約10分(最寄駅:「日産自動車前」から徒歩3分)

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裁判所提出書類の作成業務をはじめ、成年後見・家族信託業務から登記業務全般に至るまで、何かお困りの際にはぜひ杉並区のあかつき総合法務事務所へご相談ください。

ご自身で行うには難しい様々な手続きをスムーズに行えるように丁寧にサポート致します。

当事務所へ来所が難しいご相談者様のご自宅や、ご指定の場所でご相談いただくこともできますので、お困りの際にはお気軽に杉並区のあかつき総合法務事務所までご連絡ください!
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