Court procedure
裁判手続き

簡裁訴訟代理等関係業務とは?

債権回収業務や建物明渡請求訴訟など、裁判手続きは原則弁護士のみが代理人となって行うことができます。

 

しかし、140万円以下の民事事件であれば、一定の資格を持った司法書士(認定司法書士)であれば、簡易裁判所においてお客様の代理人となって訴訟手続きを行うことができます。

 

「このくらいの金額で弁護士に依頼するのはちょっと…」

「高い弁護士費用は払いたくない…」

「少ない金額だけど、どうしても自分ではできない…!」

 

以上のようなお悩みをお持ちの方は、杉並区のあかつき総合法務事務所へお問い合わせ下さい!

なぜ裁判手続きを司法書士に依頼するのか?

弁護士や認定司法書士だけではなく、裁判手続きはご自身でも行うことができます。

 

しかし、裁判所提出書類を作成したり、効果的な書面を相手方に提出したりするのは、慣れていない方には難しい場合も多々あります。

 

その点、裁判手続きになれている専門家であれば、どのような書類が主張を通すために効果的か、どのような言い回しにすれば相手方に心理的プレッシャーを与えることができるか、を熟知しております。

 

不慣れな中ご自身で行うよりは、専門家に任せてしまうのも一考かと思います。

司法書士の業務範囲表

認定司法書士

司法書士(非認定)

弁護士

行政書士

裁判所提出書類作成

簡裁訴訟(140万円以下)の代理人

上記以外の訴訟代理人

業務の流れ

  • STEP
    01

    事案の聴き取り

    お客様とのお話し合いの中で、どのような手続きが必要なのか、ご案内を致します。

     

    事案によっては、裁判手続きに進まなくても解決できるものもあれば、すぐに裁判手続きに移行すべき場合もございます。

     

    打合せの段階では、「相手方に訴えたい」というざっくりとしたご相談でも結構です。

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  • STEP
    02

    必要な情報の収集

    お客様からの情報を基に、必要な書類(住民票の写し・登記事項証明書など)を収集します。

     

    また、ご自身では大切でないと思っていても、証拠や言い分を考える上では大事だとするものもございます。

     

    一度の打ち合わせだけでは分からないことは、随時お客様と打ち合わせを重ねながら、手続きを進めてまいります!

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  • STEP
    03

    書類の作成・裁判手続き

    代理人として活動する上で、いきなり訴訟に持っていく場合ばかりではありません。

     

    まずは代理人となった旨を相手方に通知し、任意で解決ができる場合は、できるだけお客様に金額の負担がかからないよう努めてまいります!

     

    それでもどうしても進まない場合には、お客様との話し合いのもと、裁判手続きに進みます。

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  • STEP
    04

    事件解決

    任意・裁判手続きにかかわらず、ご依頼いただいた内容が達成されてはじめて終了となります。

     

    お客様の主張内容が達成されるべく、全力を尽くしてまいります!

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初回のみ 相談料無料 となります! ※WEB相談も承っております!
お気軽にお電話でご連絡ください
03-6356-1010 03-6356-1010
受付時間:9:00~18:00

裁判手続きに関するよくある質問
何でも答えます

  • Q.

    面談の際には何を用意すればいいですか?

    A.お客様の主張内容が分かるものをお持ち下さい!

    お客様の主張内容が分かる、契約書や支払記録、相手方の住所・氏名が分かるもの、不動産や会社の登記事項証明書など、できる範囲でお持ち下さい。

  • Q.

    費用のお支払いはいつまでにすれば良いですか?

    A.原則、着手金をいただきます!

    裁判手続きは長丁場となりますので、原則着手金をいただいております。

     

    その後は、事件の進行次第・お客様のご希望次第で、手続きを進めてまいりますので、その度に金額をいただきます。

     

    詳しくは来所時に料金体系をご案内致します!

  • Q.

    何回打ち合わせが必要になりますか?

    A.できる限りご負担を少なくするよう心掛けます!

    裁判手続きは事件の複雑さによって難易度が変わってきます。

     

    場合によっては、何度か打ち合わせが必要になる場合もございますが、極力ご負担がないよう努めます。

     

    何度も訪問や来所が難しいお客様に関しては、WEB面談などを利用してお客様のご負担を少なくするよう心がけます!

  • Q.費用はどのように決まりますか?

    A.原則、経済的利益で変動します!

    着手金の他、お客様へ提供できた経済的利益(回収金額や増加金額)によって報酬が変動するものもございます。

     

    詳しい料金体系は、面談時にご案内致します!

  • Q.

    相談したら、絶対に依頼しないとまずいでしょうか?

    A.受任を促すような接客は絶対に致しません!

    「相談に行ったら、依頼しないといけないかな…」

     

    そのようにお感じにならないように、杉並区のあかつき総合法務事務所は、お客様との信頼関係を第一に考えております。

     

    お客様の気が進まないうちに、受任を促すような接客は絶対に致しません、安心してご相談下さい!

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裁判手続きのお悩みならご相談ください

お金を貸したのに返ってこない、家賃の滞納額が大きくなってきた、交通事故にあって多額の賠償請求を受けて困っている、など裁判手続きにお悩みをお持ちの方は、是非杉並区のあかつき総合法務事務所へご相談下さい!

 

裁判手続きについては随時こちらで更新致します。

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直接来所いただく以外にご相談者様のご自宅やご指定の場所へもお伺いいたします

裁判所提出書類の作成業務をはじめ、成年後見・家族信託業務から登記業務全般に至るまで、何かお困りの際にはぜひ杉並区のあかつき総合法務事務所へご相談ください。

ご自身で行うには難しい様々な手続きをスムーズに行えるように丁寧にサポート致します。

当事務所へ来所が難しいご相談者様のご自宅や、ご指定の場所でご相談いただくこともできますので、お困りの際にはお気軽に杉並区のあかつき総合法務事務所までご連絡ください!
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事務所名 あかつき総合法務事務所
住所 東京都杉並区桃井四丁目12番10号
電話番号 03-6356-1010
営業時間 9:00~18:00
定休日 土曜日 日曜日 祝日
最寄り 西荻窪駅より徒歩 約15分
荻窪駅よりバス 約10分(最寄駅:「日産自動車前」から徒歩3分)

周辺地区からのご依頼はもちろんのこと遠方からのご依頼にもお応え致します

事務所の所在地である杉並区周辺はもちろんのこと、東京都内全域からもご依頼いただくことができます。

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当事務所は裁判所提出書類の作成業務をはじめ、成年後見・家族信託業務から登記業務全般に至るまで、お客様の様々なお悩みを解決致します。

個人の方はもちろんのこと、家賃保証会社や不動産管理会社等の法人のご相談者様との顧問契約でしっかりとサポートをお任せいただくこともできます。

顧問契約の際には契約書等のリーガルチェックや各種送付手続き等、本来の業務に集中していただけるようトータルでお手伝いを致します。

分かりやすさと親切対応を心掛け、ご相談者様の不安が取り除けるようにサポート致しますので、お困りの際にはぜひ杉並区のあかつき総合法務事務所までご相談下さい!

杉並区を中心として都内全域から債務整理をはじめとした司法書士・行政書士業務において皆様のサポートをさせて頂いております。テニスコーチ・家電量販店の販売員を経験してきた当事務所の代表ならではのご相談者様に対する接客姿勢と対応には自信を持っております。また司法書士・行政書士どちらの資格も保有している代表だからこそご対応のできる内容や、幅広いサポートが可能となっております。ご希望により出張でのご相談もお受けしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
 

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