お客様とのお話し合いの中で、不在者財産管理人の選任申立てが必要かどうかを判断致します。
該当する方がどのような経緯で行方不明となったかなどを伺ってまいります。
「会ったこともない相続人と手続きをしなければならないのだけど、見つからない…!」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
遺産分割協議や訴訟手続きを行う場合に、当事者が行方不明などで見つからない場合には、管轄家庭裁判所へ裁判所提出書類を作成して、「不在者財産管理人」を選任してもらいます。
不在者財産管理人とは、法的手続きを行う者が出稼ぎ先での蒸発や長期の家出などで行方不明の場合、その方の代わりにその手続きを行う者をいいます。
不在者財産管理人を選任する場合には、お客様がどうしていいか全く分からないという状況で相談に来られる方が多いです。
当事務所では、そのようなお客様の気持ちに寄り添い、裁判所提出書類の作成業務を行ってまいります!
不在者財産管理人の申立ては、裁判所提出書類を作成してから実際の法的手続きを行うまでの期間が長くなることが多いです。
当事務所では、お客様を置き去りにすることなく、随時裁判所からの連絡等、状況を報告してお客様と一緒に問題解決を図ります!
不在者財産管理人の選任が必要な場合、法的にも様々な問題が生じている場合が考えられます。
当事務所では、弁護士や税理士などをご紹介して柔軟に問題解決を行ってまいります!
お客様とのお話し合いの中で、不在者財産管理人の選任申立てが必要かどうかを判断致します。
該当する方がどのような経緯で行方不明となったかなどを伺ってまいります。
不在者財産管理人の選任申立てには、申立書の他にも様々な資料や書類の作成・収集して裁判所提出書類として、管轄家庭裁判所へ提出します。
その中で該当する方がどのような財産状況であるかも含めてできる限り調べていきます。
家庭裁判所が提出された申立書などの資料をみて、照会・調査を行います。
審理の結果、申立てが認められると、不在者財産管理人を選任する審判が行われます。
審判により不在者財産管理人が選任されると、家庭裁判所から審判書謄本が郵送されます。
「荻窪だと遠方に住んでいるので、事務所まで行けない…!」
「仕事の都合上、なかなか予定が合わない…!」
「営業時間内で、都合がつく時間帯がない…!」
上記の理由以外にも、営業時間内で杉並区の荻窪にある当事務所までご来所いただくことが難しい場合があるかと思います。
また昨今の新型コロナウィルス感染拡大を恐れ、対面による法律相談につき不安をお持ちのお客様もいらっしゃるかと思います。
そこで当事務所では、LINE・Skype・ZOOMにてWEB法律相談を始めました!
料金は対面での法律相談と同様の金額となっておりますので、ご安心下さいませ!
お問い合わせフォームから「相談方法」の項目の「WEB相談希望」をお選びいただき、お問い合わせ内容欄にお問い合わせ内容と併せて、ご希望のシステムをご記入下さい!
例)【ZOOM】によるWEB相談を希望 等
事務所名 | あかつき総合法務事務所 |
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住所 | 東京都杉並区桃井四丁目12番10号 |
電話番号 | 03-6356-1010 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜日 日曜日 祝日 |
最寄り | 西荻窪駅より徒歩 約15分 荻窪駅よりバス 約10分(最寄駅:「日産自動車前」から徒歩3分) |