亡くなった方に相続人が誰もいない場合、その財産は国庫(国)に帰属することになります。
しかし、亡くなった方と一定の縁故(特別な関係)があった場合には、一定の手続きを踏むことよって、亡くなった方の財産を全部または一部を受け取ることができます。
それが特別縁故者の財産分与申立てです。
特別縁故者の財産分与申立ては、管轄家庭裁判所へ申立書などの裁判所提出書類を一式揃えて提出していきます。
☑結婚はしてなかったけど、ずっと事実上の夫の面倒を見ていた…
☑病気がちな姪っ子の面倒を見ていたけど、財産は貰えないの…?
☑孤独死した隣人の面倒を見てきたけど、相続人はいるのかな…?
上記のような思いをお持ちの方は、是非一度あかつき総合法務事務所へお問い合わせください!