特別縁故者の財産分与申立てのポイント
大事な点があります!
まずはここを確認してください!
Point
1

相続人がいるかどうか

特別縁故者として財産の分与申立てをするには、亡くなった方に相続人がいない場合に申し立てることができます。

Point
2

亡くなった方と特別な縁故があるかどうか

亡くなった方に相続人がいなかったとしても、その方と縁もゆかりもない方では財産分与は認められることはありません。

 

事実上の夫、生前面倒を見ていた叔母・叔父、家族同然で面倒を見ていた隣人など、相続人と認められるような関係性が必要になります。

Point
3

縁故を証明できるかどうか

亡くなった方と特別な関係があったとしても、それを裁判所提出書類として管轄家庭裁判所へ提出しなければなりません。

特別縁故者の財産分与申立をするまで

  • STEP
    01

    事案の聴き取り

    お客様とのお話し合いの中で、特別縁故者の財産分与申立てができるかどうかをお聞きします。

    写真5
  • STEP
    02

    相続財産管理人申立ての準備

    特別縁故者の財産分与申立てを行う前提として、亡くなった方に相続人がいないことを証明し、相続財産管理人を申し立てる必要があります。

     

    そのための裁判所提出書類を一式管轄家庭裁判所へ提出する必要があります。

    写真1
  • STEP
    03

    相続人の捜索等

    亡くなった方に相続人がいないことを証明するため相続財産管理人を申し立てたら、一定期間で相続人がいるかどうか、亡くなった方に債権者がいるかどうかなどを相続財産管理人が調査します。

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  • STEP
    04

    特別縁故者の財産分与申立て

    相続人の調査等を行ったら、ここでいよいよ特別縁故者の財産分与申出期間に、裁判所提出書類を管轄家庭裁判所へ提出します。

    写真21
  • STEP
    05

    財産の分与

    特別縁故者の財産分与申立てが管轄家庭裁判所において財産の分与が認められた審判がおりた場合、相続財産管理人から財産の分与を受けることができます。

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初回のみ 相談料無料 となります! ※WEB相談も承っております!
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こだわり

親身になって裁判所提出書類作成者に取り組みます!

特別縁故者の財産分与申立てのような複雑な裁判所提出書類業務でも、お客様を置いてけぼりにせず、丁寧に親身になって説明してまいります。

随時状況報告を行います!

特別縁故者の財産分与申立ては、一年を超える長丁場の手続きとなります。

 

裁判所からの報告、通知書などの送達など、その度に状況報告をお客様に対して行ってまいります。

お客様の心情に配慮して対応致します!

特別縁故者の財産分与申立ては、管轄家庭裁判所に対して様々な資料を提出することになります。

 

ときにはお客様から色々な事情をお聞きしなければならないため、心情に配慮しながら対応してまいります。

WEB相談、始めました!

「荻窪だと遠方に住んでいるので、事務所まで行けない…!」

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上記の理由以外にも、杉並区の荻窪にある当事務所までご来所いただくことが難しい場合があるかと思います。

 

また昨今の新型コロナウィルス感染拡大を恐れ、対面による法律相談につき不安をお持ちのお客様もいらっしゃるかと思います。

 

そこで当事務所では、LINE・Skype・ZOOMにてWEB法律相談を始めました!

 

料金は対面での法律相談と同様の金額となっておりますので、ご安心下さいませ!

 

お問い合わせフォームから「相談方法」の項目の「WEB相談希望」をお選びいただき、お問い合わせ内容欄にお問い合わせ内容と併せて、ご希望のシステムをご記入下さい!

例)【ZOOM】によるWEB相談を希望 等

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直接来所いただく以外にご相談者様のご自宅やご指定の場所へもお伺いいたします

概要

事務所名 あかつき総合法務事務所
住所 東京都杉並区桃井四丁目12番10号
電話番号 03-6356-1010
営業時間 9:00~18:00
定休日 土曜日 日曜日 祝日
最寄り 西荻窪駅より徒歩 約15分
荻窪駅よりバス 約10分(最寄駅:「日産自動車前」から徒歩3分)

アクセス

裁判所提出書類の作成業務をはじめ、成年後見・家族信託業務から登記業務全般に至るまで、何かお困りの際にはぜひ杉並区のあかつき総合法務事務所へご相談ください。

ご自身で行うには難しい様々な手続きをスムーズに行えるように丁寧にサポート致します。

当事務所へ来所が難しいご相談者様のご自宅や、ご指定の場所でご相談いただくこともできますので、お困りの際にはお気軽に杉並区のあかつき総合法務事務所までご連絡ください!
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