現在、65歳以上の高齢者の人口は総人口との割合をみると、28.1%となっており、既に人口の4人に1人が高齢者となっております。(2018年総務省調べ)
今後もこの割合は増え続け、2040年の段階では、35.3%になる見込みとも言われております。
人口が減っている現状、高齢者が増えていくと、その方々を支えていく仕組みも必要になります。
高齢になると、段階的に判断能力が衰えていき、認知症や身体的介護が必要になる場合があります。
近くにご家族が住んでいる場所には助けることができますが、遠方に住んでいたり、関係が疎遠になっていたりする場合には、他の方の助けが必要になります。
そこで、認知症などによりご本人の判断能力などが著しく衰えてしまった場合、ご本人のために財産管理・身上監護を行う方を選任するのが、「成年後見制度」と呼ばれるものです。
ご本人の財産管理・身上監護をする成年後見人を選任するためには、管轄家庭裁判所へ申立書の他、裁判所提出書類を提出する必要があります。