Documents to be submitted to the court
裁判所提出書類作成業務

裁判所提出書類とは?

裁判所提出書類とは、後見等開始申立書や相続放棄申立書をはじめとする自己の権利等を裁判所に認めてもらうために提出する書類です。

 

裁判所提出書類は一定の様式に則って、必要事項を記載し、その他に必要な書類を整えて、裁判所へ提出します。

 

裁判所提出書類の添付書類の代表例としては、戸籍謄本住民票の写し登記事項証明書などがあり、管轄の役所や法務局等へ申請する必要があります。

 

裁判所提出書類の作成代理業務は、司法書士・弁護士の独占業務であり、ご自身で裁判所提出書類の作成が難しい場合には、司法書士・弁護士へ作成の代理を依頼するようにしましょう。

司法書士の業務範囲表

司法書士

弁護士

行政書士

税理士

裁判所提出書類の作成

なぜ裁判所提出書類の作成を司法書士に依頼するのか?

裁判所提出書類の作成には、普段見慣れない書式に必要な事項を記載し、提出書類の作成に際して必要な書類の収集をしなければならず、一般の方々にはハードルが高い場合が多いです。

 

また、一般的に必要とされる書類以外にも、事案によって裁判所提出書類の作成代理人の判断で、別途作成するべき書類・収集すべき書類がある場合があります。

 

裁判所は提出された書類によって、申立人が主張したい内容が妥当かどうかを判断するため、作成代理人の書類作成方法によって、結果が変わる場合があります。

 

ですから、普段から裁判所提出書類の作成を行う、司法書士に依頼する方が主張したい内容が認められる可能性が高くなります。

 

裁判所提出書類の作成についてお悩みの方は、是非一度杉並区のあかつき総合法務事務所へお問い合わせ下さい。

業務の流れ

  • STEP
    01

    事案の聴き取り

    お客様とのお話し合いの中で、どのような手続きが必要なのか、ご案内を致します。

     

    事案によっては、裁判所提出書類の提出だけでは足りず、ご自身で裁判所へ出頭しなければならない場合もございますので、代理人として業務が遂行できる弁護士をご紹介する場合もございます。

     

    打合せの段階では、「このようなことを裁判所へ主張したい、認めてもらいたい」というざっくりとしたご相談でも結構です。

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  • STEP
    02

    必要な情報・書類の収集

    裁判所提出書類の作成には、申立書・訴状の他にも、戸籍謄本や登記事項証明書、その他証拠となる書類なども必要となります。

     

    ご相談の際には、ご親族関係が分かる戸籍謄本や不動産の情報が分かる登記事項証明書などをお持ち下さい。

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  • STEP
    03

    裁判所提出書類の提出

    裁判所提出書類および必要書類の作成が終わりましたら、お客様に署名・捺印いただいた後、管轄の裁判所へ書類の提出を行います。

     

    基本的には提出した書類に関して何か説明をお求められる場合には、作成代理人である当事務所の司法書士へ連絡がきますので、ご安心下さい。

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  • STEP
    04

    申立て・訴えの結果

    申立て・訴えが終了した後、お客様へその結果をご報告致します。

     

    その際には、結果のご報告だけではなく、今後の流れや対応策なども併せてご案内致します。

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初回のみ 相談料無料 となります! ※WEB相談も承っております!
お気軽にお電話でご連絡ください
03-6356-1010 03-6356-1010
受付時間:9:00~18:00

裁判所提出書類作成に関するよくある質問
何でも答えます

  • Q.

    面談の際には何を用意すればいいですか?

    A.裁判所に主張したい内容が分かるものをお持ち下さい!

    裁判所へ主張したい内容によってお持ちいただきたいものが変わります。

     

    初回の面談の際には、関係資料を事前にお伝え致しますので、お気軽にお問い合わせください。

  • Q.

    初回の面談では費用は発生しますか?

    A.初回の面談では費用は発生しません!

    初回の面談では相談料は無料となっておりますので、ご安心ください。

     

    実際のご依頼になった場合、必要に応じて実費を前もって請求することがございますが、その際には必ずご安心致します、安心してご相談下さい!

  • Q.

    相談時間はどのくらいまで対応いただけますか?

    A.原則1時間程度です!

    初回の面談は原則1時間程度を予定しておりますが、仮に多少オーバーしたとしても、その分料金がかかることはありません。

     

    ただし、相談時間が2時間を超える場合には、別途料金をいただく場合もございます。

  • Q.

    相談したら、絶対に依頼しないとまずいでしょうか?

    A.受任を促すような接客は絶対に致しません!

    「相談に行ったら、依頼しないといけないかな…」

     

    そのようにお感じにならないように、杉並区のあかつき総合法務事務所は、お客様との信頼関係を第一に考えております。

     

    お客様の気が進まないうちに、受任を促すような接客は絶対に致しません、安心してご相談下さい!

  • Q.

    事務所へ伺わないとご相談いただけませんか?

    A.訪問相談・WEB相談も可能です!

    ご相談は当事務所でだけでは、お客様の指定する場所やZOOMSkypeなどのWEB面談を使用して行うこともできます。

     

    ただし、遠方への訪問の場合には別途費用がかかりますので、予めご了承ください。

To know more

裁判所提出書類のお悩みならご相談ください

最近親戚に認知症によって判断能力が低下し、成年後見制度の利用が必要な方がいらっしゃる場合には、是非一度杉並区のあかつき総合法務事務所へお問い合わせ下さい。

 

また、最近親族に相続が発生し、相続放棄や特別縁故者として財産の分与を希望する場合には、是非一度杉並区のあかつき総合法務事務所へお問い合わせ下さい。

Access

直接来所いただく以外にご相談者様のご自宅やご指定の場所へもお伺いいたします

裁判所提出書類の作成業務をはじめ、成年後見・家族信託業務から登記業務全般に至るまで、何かお困りの際にはぜひ杉並区のあかつき総合法務事務所へご相談ください。

ご自身で行うには難しい様々な手続きをスムーズに行えるように丁寧にサポート致します。

当事務所へ来所が難しいご相談者様のご自宅や、ご指定の場所でご相談いただくこともできますので、お困りの際にはお気軽に杉並区のあかつき総合法務事務所までご連絡ください!
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事務所名 あかつき総合法務事務所
住所 東京都杉並区桃井四丁目12番10号
電話番号 03-6356-1010
営業時間 9:00~18:00
定休日 土曜日 日曜日 祝日
最寄り 西荻窪駅より徒歩 約15分
荻窪駅よりバス 約10分(最寄駅:「日産自動車前」から徒歩3分)

周辺地区からのご依頼はもちろんのこと遠方からのご依頼にもお応え致します

事務所の所在地である杉並区周辺はもちろんのこと、東京都内全域からもご依頼いただくことができます。

最寄り駅は荻窪駅や西荻窪駅で、いずれもお車で10分程度の距離ですが、ご高齢の方等で来所が難しいという場合には、ご指定の場所やご自宅に直接お伺いすることもできますので、ご希望の際にはご遠慮なくお伝え下さい。

当事務所は裁判所提出書類の作成業務をはじめ、成年後見・家族信託業務から登記業務全般に至るまで、お客様の様々なお悩みを解決致します。

個人の方はもちろんのこと、家賃保証会社や不動産管理会社等の法人のご相談者様との顧問契約でしっかりとサポートをお任せいただくこともできます。

顧問契約の際には契約書等のリーガルチェックや各種送付手続き等、本来の業務に集中していただけるようトータルでお手伝いを致します。

分かりやすさと親切対応を心掛け、ご相談者様の不安が取り除けるようにサポート致しますので、お困りの際にはぜひ杉並区のあかつき総合法務事務所までご相談下さい!

杉並区を中心として都内全域から債務整理をはじめとした司法書士・行政書士業務において皆様のサポートをさせて頂いております。テニスコーチ・家電量販店の販売員を経験してきた当事務所の代表ならではのご相談者様に対する接客姿勢と対応には自信を持っております。また司法書士・行政書士どちらの資格も保有している代表だからこそご対応のできる内容や、幅広いサポートが可能となっております。ご希望により出張でのご相談もお受けしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
 

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