お客様とのお話し合いの中で、どのような手続きが必要なのか、ご案内を致します。
事案によっては、裁判所提出書類の提出だけでは足りず、ご自身で裁判所へ出頭しなければならない場合もございますので、代理人として業務が遂行できる弁護士をご紹介する場合もございます。
打合せの段階では、「このようなことを裁判所へ主張したい、認めてもらいたい」というざっくりとしたご相談でも結構です。
裁判所提出書類とは、後見等開始申立書や相続放棄申立書をはじめとする自己の権利等を裁判所に認めてもらうために提出する書類です。
裁判所提出書類は一定の様式に則って、必要事項を記載し、その他に必要な書類を整えて、裁判所へ提出します。
裁判所提出書類の添付書類の代表例としては、戸籍謄本や住民票の写し、登記事項証明書などがあり、管轄の役所や法務局等へ申請する必要があります。
裁判所提出書類の作成代理業務は、司法書士・弁護士の独占業務であり、ご自身で裁判所提出書類の作成が難しい場合には、司法書士・弁護士へ作成の代理を依頼するようにしましょう。
司法書士 |
弁護士 |
行政書士 |
税理士 |
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裁判所提出書類の作成 |
◎ |
〇 |
裁判所提出書類の作成には、普段見慣れない書式に必要な事項を記載し、提出書類の作成に際して必要な書類の収集をしなければならず、一般の方々にはハードルが高い場合が多いです。
また、一般的に必要とされる書類以外にも、事案によって裁判所提出書類の作成代理人の判断で、別途作成するべき書類・収集すべき書類がある場合があります。
裁判所は提出された書類によって、申立人が主張したい内容が妥当かどうかを判断するため、作成代理人の書類作成方法によって、結果が変わる場合があります。
ですから、普段から裁判所提出書類の作成を行う、司法書士に依頼する方が主張したい内容が認められる可能性が高くなります。
裁判所提出書類の作成についてお悩みの方は、是非一度杉並区のあかつき総合法務事務所へお問い合わせ下さい。
お客様とのお話し合いの中で、どのような手続きが必要なのか、ご案内を致します。
事案によっては、裁判所提出書類の提出だけでは足りず、ご自身で裁判所へ出頭しなければならない場合もございますので、代理人として業務が遂行できる弁護士をご紹介する場合もございます。
打合せの段階では、「このようなことを裁判所へ主張したい、認めてもらいたい」というざっくりとしたご相談でも結構です。
裁判所提出書類の作成には、申立書・訴状の他にも、戸籍謄本や登記事項証明書、その他証拠となる書類なども必要となります。
ご相談の際には、ご親族関係が分かる戸籍謄本や不動産の情報が分かる登記事項証明書などをお持ち下さい。
裁判所提出書類および必要書類の作成が終わりましたら、お客様に署名・捺印いただいた後、管轄の裁判所へ書類の提出を行います。
基本的には提出した書類に関して何か説明をお求められる場合には、作成代理人である当事務所の司法書士へ連絡がきますので、ご安心下さい。
申立て・訴えが終了した後、お客様へその結果をご報告致します。
その際には、結果のご報告だけではなく、今後の流れや対応策なども併せてご案内致します。
Q.
面談の際には何を用意すればいいですか?
裁判所へ主張したい内容によってお持ちいただきたいものが変わります。
初回の面談の際には、関係資料を事前にお伝え致しますので、お気軽にお問い合わせください。
Q.
初回の面談では費用は発生しますか?
初回の面談では相談料は無料となっておりますので、ご安心ください。
実際のご依頼になった場合、必要に応じて実費を前もって請求することがございますが、その際には必ずご安心致します、安心してご相談下さい!
Q.
相談時間はどのくらいまで対応いただけますか?
初回の面談は原則1時間程度を予定しておりますが、仮に多少オーバーしたとしても、その分料金がかかることはありません。
ただし、相談時間が2時間を超える場合には、別途料金をいただく場合もございます。
Q.
相談したら、絶対に依頼しないとまずいでしょうか?
「相談に行ったら、依頼しないといけないかな…」
そのようにお感じにならないように、杉並区のあかつき総合法務事務所は、お客様との信頼関係を第一に考えております。
お客様の気が進まないうちに、受任を促すような接客は絶対に致しません、安心してご相談下さい!
Q.
事務所へ伺わないとご相談いただけませんか?
ご相談は当事務所でだけでは、お客様の指定する場所やZOOMやSkypeなどのWEB面談を使用して行うこともできます。
ただし、遠方への訪問の場合には別途費用がかかりますので、予めご了承ください。
最近親戚に認知症によって判断能力が低下し、成年後見制度の利用が必要な方がいらっしゃる場合には、是非一度杉並区のあかつき総合法務事務所へお問い合わせ下さい。
また、最近親族に相続が発生し、相続放棄や特別縁故者として財産の分与を希望する場合には、是非一度杉並区のあかつき総合法務事務所へお問い合わせ下さい。
杉並区を中心として都内全域から債務整理をはじめとした司法書士・行政書士業務において皆様のサポートをさせて頂いております。テニスコーチ・家電量販店の販売員を経験してきた当事務所の代表ならではのご相談者様に対する接客姿勢と対応には自信を持っております。また司法書士・行政書士どちらの資格も保有している代表だからこそご対応のできる内容や、幅広いサポートが可能となっております。ご希望により出張でのご相談もお受けしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。