供託された厚生年金基金の分配金の受け取りには,供託金の払渡請求手続きを行う必要があります。供託金の払渡請求をするには,管轄の供託所にて,必要事項を記載した供託物払渡請求書と所定の添付書類と共に供託所に提出して,供託された分配金を受け取ります。
厚生年金基金が解散されると,どうなるの?
厚生年金基金とは,国が行う老齢年金の一部の支給を代行し,これにプラスアルファ部分を上乗せして年金給付を行う仕組みです。厚生年金基金が解散されると,国の代行部分の年金原資を国に返還し,分配金額が確定後,本人が他の年金制度へ移換した場合を除き,残余財産が加入者及び年金受給者へと分配されます。
残余財産の分配金は,厚生年金基金から送付されてくる書類等を適宜提出すれば,分配金の受け取り(※)が可能です。しかし,本人が死亡した場合等,何らかの理由で受け取りが出来ない場合には,厚生年金基金令第45条により,分配金が供託所へ供託されてしまうため,供託された分配金の払渡請求をしなければ,分配金(供託金)の受け取り(※)ができなくなります。
※受取の際には,一次所得・相続財産等として課税される可能性があります。詳しくは国税庁へお問い合わせ下さい。
分配金の受け取りに必要な添付書面について
厚生年金基金からの供託された分配金の受け取りには,以下の添付書面が必要になります。
☑供託金払渡請求書
☑印鑑証明書(払渡請求日から3か月以内に発行されたもの)
☑【住所変更,氏名変更がある場合】変更証明書 (住民票・戸籍謄本等)
☑【被供託者が亡くなっている場合】相続を証する書面 (除票・戸籍謄本等)
※上記必要書類はあくまでも一例になります
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