「元家電量販店の販売員ということもあって,とても話しやすかった!」
「法律家と聞いて怖いイメージだったけど,安心して法律相談ができた!」
「誰に相談しようか迷っていたけど,先生に相談して良かった…!」
お会いしたお客様からは上記のようなお声をいただいております。
お気軽に当事務所までお問い合わせください!
意外に思われるかもしれませんが,借主が孤独死した場合でも,賃貸借契約は終了せずそのまま継続します。孤独死した借主の地位は相続されますので,亡くなった借主の相続人と賃貸借契約の解除を行わなければなりません。相続人が複数いる場合には,その一人とだけ解除を行うのでは足りず,賃貸借契約の解除は相続人全員と行う必要があります。
孤独死した借主の部屋にある残置物の所有権は,借主の相続人にあるため,オーナー様が勝手に残置物を処分するわけにはいきません。この場合,孤独死した借主の相続人に引き取ってもらうか,相続人から残置物放棄書に署名をもらい,残置物の所有権を放棄してもらう必要があります。
「荻窪だと遠方に住んでいるので,事務所まで行けない…!」
「仕事の都合上,なかなか予定が合わない…!」
上記の理由以外にも,杉並区の荻窪にある当事務所までご来所いただくことが難しい場合があるかと思います。また,昨今の新型コロナウィルス感染拡大を恐れ,対面による法律相談につき不安をお持ちのお客様もいらっしゃるかと思います。
そこで,当事務所では,LINE・Skype・ZOOMにて,WEB法律相談を始めました! 料金は対面での法律相談と同様の金額となっておりますので,ご安心下さいませ!
お問い合わせフォームから「相談方法」の項目の「WEB相談希望」をお選びいただき,お問い合わせ内容欄に,お問い合わせ内容と併せて,ご希望のシステムをご記入下さい!
例)【ZOOM】によるWEB相談を希望 等