お客様とのお話し合いの中で、どのような手続きが必要なのか、ご案内を致します。
事案によっては、贈与ではなく売買の手続きをした方が良い場合もございますし、今すぐ登記はせず他の方法をご案内する場合もございます。
打合せの段階では、「このように不動産を移転したい・させたい」というざっくりとしたご相談でも結構です。
不動産登記とは、国民の大切な財産である不動産(土地や建物)の一つ一つについて、どこにあって、どれくらいの広さがあって、どなたが持っているのかといった情報を、法務局の職員(登記官)が専門的な見地から正しいのかを判断した上でコンピュータに記録したものをいいます。
この記録したもの(登記)は管轄法務局で誰でも閲覧することができ、不動産を売ったり、買ったりする前に登記を確認することによって、確認時点での不動産に関する情報を把握することができます。
このことにより不正に取引を行おうとする、いわゆる地面師の詐欺行為などを未然に防ぐことができ、登記によって適切な契約内容に基づいて不動産の権利関係が保障されるため、結果国民の権利の保全が図られ、また不動産取引の安全のためにも役立っています。
参考:法務局
不動産登記にはいくつかの種類があり、「知人に贈与する」「住宅ローンを組む」「両親の遺産を相続する」など、不動産に対して生じた変化に応じて申請する登記の種類が決められています。
このように不動産登記は、国民の所有する不動産の権利を守るための大切な制度です。
司法書士はこの不動産登記に関するプロです。
相続が発生した場合や親族に不動産を贈与する場合など、お困りの際には是非杉並区のあかつき総合法務事務所へお問い合わせ下さい!
不動産登記の申請手続は、管轄法務局に申請書と併せて必要な書類等を提出いただければ不動産所有者ご自身が行うことも出来ます。
しかし実際には、申請手続は非常に煩雑で、専門的な知識が必要になる為、専門家に手続きを依頼されるのが一般的です。
司法書士に依頼をするというのは、確かに費用は発生するかもしれませんが、書類の作成はもちろんですが必要な登記申請の種類や手順の把握、書類作成の際に必要となる添付書類の手配に時間がかかり、ときには必要な登記申請の内容や書類に疑義が発生する際には、それを登記官と直接交渉しなくてはなりません。
ですが、不動産登記のプロである司法書士に全てお任せいただければそのような煩わしい時間を割く必要が一切なくなり、確実に登記を実行することが可能になります。
その為、餅は餅屋ではありませんが、不動産登記の専門家である司法書士にお任せするという方が非常に多くいらっしゃいます。
不動産登記手続きでお悩みの方は、杉並区のあかつき総合法務事務所へお問い合わせ下さい。
司法書士 |
弁護士 |
行政書士 |
税理士 |
|
契約書作成 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
登記申請書の作成 |
◎ |
〇 |
||
不動産登記の代理申請 |
◎ |
〇 |
||
譲渡所得税・贈与税申告 |
〇 |
◎ |
お客様とのお話し合いの中で、どのような手続きが必要なのか、ご案内を致します。
事案によっては、贈与ではなく売買の手続きをした方が良い場合もございますし、今すぐ登記はせず他の方法をご案内する場合もございます。
打合せの段階では、「このように不動産を移転したい・させたい」というざっくりとしたご相談でも結構です。
ご相談の対象不動産の現在状況を確認し、お客様が希望する手続きができるかどうかを調査します。
場合によっては、所有権の登記名義人の住所変更登記や、不動産の地目変更登記などが必要であったり、ときには農業委員会の許可・届け出や裁判所の許可が必要な場合もあります。
ご相談の際には、不動産の所在などが分かる資料をお持ち下さい。
不動産登記を申請するためには、申請書の他にも住民票の写しや印鑑証明書、登記申請書類として登記原因証明情報・登記委任状などが必要になります。
また、お客様が希望する登記申請を行うためにも、その前提として売買契約書や遺産分割協議書、贈与契約書などの作成を行います。
書類の収集・作成を終えたら、お客様に署名・捺印いただいた後、当事務所の司法書士がお客様の代理人として登記申請を行います。
不動産登記の申請は、約1~2週間程度で完了致します。
不動産登記の申請が完了しましたら、法務局から送付される登記識別情報通知書や完了証を含めた重要書類と併せて、完了後の登記簿謄本をお渡し致します。
その際には、登記申請の結果をご説明すると共に、今後の対処方法なども併せてご説明させていただきます。
Q.
面談の際には何を用意すればいいですか?
不動産の表示が分かる権利証や登記簿謄本、あるいは固定資産評価額が分かる評価証明書・納税証明書を持ってきていただけると、その場で簡単なお見積書を作成することができます。
Q.
費用のお支払いはいつまでにすれば良いですか?
不動産登記申請の際には、登録免許税という税金を納付する必要があります。
登記内容によっては、数十万円の納付が必要な場合もありますので、原則登記申請時までには実費を確定させて、請求させていただきます。
Q.
何回打ち合わせが必要になりますか?
不動産登記の内容次第では、一度の面談で完結し、その後は郵送などで対応できる場合もございますが、相談内容次第で複数回必要な場合もございます。
何度も訪問や来所が難しいお客様に関しては、WEB面談などを利用してお客様のご負担を少なくするよう心掛けます!
Q.費用はどのように決まりますか?
当事務所は、司法書士への報酬をお客様の大事な権利を守るためのものであると考えております。
ですから、提示させていただいている金額はあくまでも最低金額であり、不動産の評価額によって変動致します。
詳しい算定方法については、当事務所までお問い合わせ下さい!
Q.
相談したら、絶対に依頼しないとまずいでしょうか?
「相談に行ったら、依頼しないといけないかな…」
そのようにお感じにならないように、杉並区のあかつき総合法務事務所は、お客様との信頼関係を第一に考えております。
お客様の気が進まないうちに、受任を促すような接客は絶対に致しません、安心してご相談下さい!
最近不動産を購入されたもしくは売却された方で不動産登記についてお悩みの方は、是非杉並区のあかつき総合法務事務所へお問い合わせください。
また、ご家族に相続が発生した場合、不動産の名義変更手続が必要な場合には、是非杉並区のあかつき総合法務事務所へお問い合わせ下さい。
申請など諸々の手続き関係について詳しくご案内させて頂きます。不動産登記に関しての情報をこちらで更新いたします。
杉並区を中心として都内全域から裁判所提出書類の作成業務をはじめ、成年後見・家族信託業務から登記業務全般に至るまで、お客様のサポートをさせていただいております。
テニスコーチ・家電量販店の販売員を経験してきた当事務所の代表ならではのご相談者様に対する接客姿勢と対応には自信を持っております。
また司法書士・行政書士どちらの資格も保有している代表だからこそご対応のできる内容や、幅広いサポートが可能となっております。
お客様のご希望により出張でのご相談もお受けしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。