相続財産管理人とは、誰かが亡くなった時に発生した相続財産を管理する人のことです。本来は親や子供、親戚等が相続しますが、それらの人がいない場合、あるいは全員が相続放棄をした場合に相続財産管理人の選任をし、財産の管理を行います。相続財産管理人は、管轄の家庭裁判所に申し立てることによって選任されます。
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