相続放棄とは、亡くなった人の持っていた財産を相続したくない場合、それを放棄することです。借金やローン等のマイナスの財産を相続しないメリットがある一方で、プラスの財産(貯金や不動産等)も相続できないというデメリットもあります。相続放棄は原則、相続が開始されたことを知ってから3か月以内に行う必要があります。
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