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借金が時効で消滅している可能性があります!

「全く身に覚えのない会社から借金返済の督促状が来たんだけど…」

だいぶ前の借金をずっと返済していない場合、その借金は時効により消滅している場合があります。

 

時効の消滅を主張するためには、時効の期限内に相手方に対して「時効援用」を行う必要があります。

 

時効援用を行うためには、後々法律上争いがないように、相手方に対して内容証明で通知を行います。

 

☑ 時効援用のやり方が分からない…!

☑ 相手方と時効援用の交渉を行いたくない…!

☑ 内容証明の書き方が分からない…!

 

以上のようなお悩みをお持ちの方は、杉並区のあかつき総合法務事務所までお問い合わせ下さい!

こだわり

親身になって借金の時効援用に取り組みます!

杉並区のあかつき総合法務事務所は、行政書士としてお客様の立場に立って借金のお悩みを解決できるよう、全力で借金の時効援用に取り組みます!

いち早く借金のお悩みを解消致します!

代理人行政書士として受任いたしましたら、時効の期限内に素早く相手方に時効援用内容証明をお送りして、お客様のお悩みを解決致します!

お客様が信頼できるパートナーでありたい

時効援用内容証明作成業務は、相手方に書類を送って終了することが多いですが、杉並区のあかつき総合法務事務所はお客様との出会いは「一期一会」だと考えております。

 

縁があってご依頼いただいたお客様には、業務終了後もいつでも相談できるパートナーとなれるよう、信頼関係を築いてまいります!

初回のみ 相談料無料 となります! ※WEB相談も承っております!
お気軽にお電話でご連絡ください
03-6356-1010 03-6356-1010
受付時間:9:00~18:00

業務の流れ

  • STEP
    01

    事案の聴き取り

    お客様とのお話し合いの中で、どのような手続きが必要なのか、ご案内を致します。

     

    事案によっては、時効主張はできず、債権者と直接和解交渉をしなければならない場合もあります。

     

    打合せの段階では、「カード会社からこんな書類が届いたんだけど、どうしたらいいでしょうか」というざっくりとしたご相談でも結構です。

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  • STEP
    02

    受任通知書の送付

    お客様の代理人に選任された旨の通知書を相手方に送ります。

     

    これを送ることによって、相手方からの通知書の送付や催促のご連絡は一旦止まることになりますので、安心して生活を送ることができます。

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  • STEP
    03

    取引履歴の取得

    受任通知書を送付したら、相手方の回答を待ちます。

     

    時効援用を主張できる場合には、5年以上取引(支払い)が無いはずですから、それを確認後、相手方に再度通知書を送付します。

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  • STEP
    04

    時効援用通知書の送付

    時効援用を主張できることが分かったら、相手方に時効援用通知書の送付を代理人行政書士の名前を入れて送付します。

     

    通知書は内容証明郵便で送りますので、相手方が受け取ったら、業務完了です。

    写真8

時効援用に関するよくある質問
何でも答えます

  • Q.

    面談の際には何を用意すればいいですか?

    A.相手方から送られてきた書類が分かるものをお持ち下さい!

    相手方から届いた通知書をお持ちください。その他、今までどの程度支払いをしてきたのか、いつ頃支払いが滞ったのか、などが分かるとご相談がスムーズにできます。

  • Q.

    費用のお支払いはいつまでにすれば良いですか?

    A.原則、書類送付までにお願いします!

    受任後、即入金でなくても構いませんが、相手方に受任通知書を確認後、時効援用通知書をお送りしてから、報酬のお支払いをお願いしております。なお、お客様の経済状況に応じて、分割払いも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

  • Q.

    何回打ち合わせが必要になりますか?

    A.できる限りご負担を少なくするよう心掛けます!

    時効援用通知書の作成には、沢山の面談の必要性がありません。取引履歴の確認後、時効援用ではなく、債務整理が必要になる場合のみ、改めてお打ち合わせのお時間をいただく場合がございます。

  • Q.費用はどのように決まりますか?

    A.原則、債権者の数で決まります!

    原則、債権者あたり33,000円(税込み)をちょうだいしております。ただ、債権者が多い場合には、若干料金体系が異なりますので、詳しい算定方法については、当事務所までお問い合わせ下さい!

  • Q.

    相談したら、絶対に依頼しないとまずいでしょうか?

    A.受任を促すような接客は絶対に致しません!

    「相談に行ったら、依頼しないといけないかな…」

     

    そのようにお感じにならないように、杉並区のあかつき総合法務事務所は、お客様との信頼関係を第一に考えております。

     

    お客様の気が進まないうちに、受任を促すような接客は絶対に致しません、安心してご相談下さい!

WEB相談、始めました!

「荻窪だと遠方に住んでいるので、事務所まで行けない…!」

「仕事の都合上、なかなか予定が合わない…!」

「営業時間内で、都合がつく時間帯がない…!」

 

上記の理由以外にも、営業時間内で杉並区の荻窪にある当事務所までご来所いただくことが難しい場合があるかと思います。

 

また昨今の新型コロナウィルス感染拡大を恐れ、対面による法律相談につき不安をお持ちのお客様もいらっしゃるかと思います。

 

そこで当事務所では、LINE・Skype・ZOOMにてWEB法律相談を始めました!

 

料金は対面での法律相談と同様の金額となっておりますので、ご安心下さいませ!

 

お問い合わせフォームから「相談方法」の項目の「WEB相談希望」をお選びいただき、お問い合わせ内容欄に、お問い合わせ内容と併せてご希望のシステムをご記入下さい!

例)【ZOOM】によるWEB相談を希望 等

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Access

直接来所いただく以外にご相談者様のご自宅やご指定の場所へもお伺いいたします

概要

事務所名 あかつき総合法務事務所
住所 東京都杉並区桃井四丁目12番10号
電話番号 03-6356-1010
営業時間 9:00~18:00
定休日 土曜日 日曜日 祝日
最寄り 西荻窪駅より徒歩 約15分
荻窪駅よりバス 約10分(最寄駅:「日産自動車前」から徒歩3分)

アクセス

裁判所提出書類の作成業務をはじめ、成年後見・家族信託業務から登記業務全般に至るまで、何かお困りの際にはぜひ杉並区のあかつき総合法務事務所へご相談ください。

ご自身で行うには難しい様々な手続きをスムーズに行えるように丁寧にサポート致します。

当事務所へ来所が難しいご相談者様のご自宅や、ご指定の場所でご相談いただくこともできますので、お困りの際にはお気軽に杉並区のあかつき総合法務事務所までご連絡ください!
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